見聞読考録

進化生態学を志す研究者のブログ。

研究に関わるすごく面倒な法律たち

1. 自然公園法 (昭和32年 (1957年) 6月1日法律第161号)

優れた自然の風景地を保護するとともに,その利用の増進を図り,もって国民の保健,休養及び教化に資することを目的(第1条)として定められた法律。
国立公園・国定公園都道府県立自然公園からなる自然公園を指定し,自然環境の保護と,快適な利用を推進する。


特別地域
公園の風致を維持するための地域。用途に応じて,第一種から第三種まで区別がある。以下の行為には,許可が必要となる。
工作物の新築・改築,樹木の伐採,鉱物の採取,河川・湖沼の取水・排水、広告の掲示,土地の埋立・開墾、動植物の捕獲・採取,施設の塗装色彩の変更,指定区域内への立入,指定区域内での車の使用など


特別保護地域
特別地域内で,特に重要な地区。以下の行為には,許可が必要となる。
特別地域での行為,樹木の損傷・植栽,家畜の放牧,物の集積・貯蔵,たき火


・海中保護地域
海中の景観を維持するための地区。1970年 (昭和45年) の改正で設定された。以下の行為には,許可が必要となる。
工作物の新築・改築、鉱物の採取,広告の掲示,動植物の採取,埋立・干拓,海底の形状の変更,物の繋留,排水


・普通地域
特別地域や海中公園地区に指定されていない自然公園の地域。以下の行為には,届出が必要となる。
工作物の新築・改築、特別地域の河川・湖沼へ影響を及ぼすこと,広告の掲示,水面の埋立・干拓,鉱物の掘採,土地や海底の形状の変更

引用元;Wikipedia:
http://ja.wikipedia.org/wiki/自然公園法



2-1. 文化財保護法 (昭和25年 (1950年) 5月30日法律第214号)

日本の文化財を保存・活用し,国民の文化的向上を目的とする法律。
○第七章 史跡名勝天然記念物 (109-133条)


天然記念物
文化財保護法で規定する6種の「文化財」のうち、「記念物」を構成する3種の対象の一つ (他の2つは「史跡」と「名勝」) という位置づけ。
指定対象は,動物,植物,地質鉱物及び天然保護区域であるが,生物種や単一の鉱物だけでなく,動物の場合は生息地,繁殖地,渡来地を,植物の場合は自生地を,鉱物の場合は特異な自然現象を生じている土地や地域を含めて指定することもできる。天然保護区域とは天然記念物を含んだ一定の範囲のことである。特に重要なものは特別天然記念物に指定される。
国の天然記念物に指定されたものは,その後荒らされたり,傷つけられたりすることがないように,文化庁長官の許可がなければ、採集したり,樹木を伐採したりできないような規制がかけられる。また,地方自治体によって指定されたものは,条例によって規制され,天然記念物を守ることが定められている。


特別天然記念物
文化財保護法第109条第2項の規定により,天然記念物のうち,世界的に又は国家的に価値が特に高いもの,として特別に指定されたもの。


○リスト (抜粋)
 -植物
  野幌原始林: 北海道
  アポイ岳高山植物群落: 北海道
  早池峰山及び薬師岳の高山帯・森林植物群落: 岩手県
 -天然保護区域
  大雪山: 北海道
  尾瀬: 福島県群馬県新潟県
  黒部峡谷附猿飛ならびに奥鐘山: 富山県
  上高地: 長野県

引用元;Wikipedia:
http://ja.wikipedia.org/wiki/文化財保護法
http://ja.wikipedia.org/wiki/天然記念物


2-2. 各地方自治体の文化財保護条例

国が指定するもののほかに,都道府県や市区町村においても天然記念物を指定することができる。これらは各地方自治体の文化財保護条例に基づいており,教育委員会が編集している文化財目録などで確認することができる。

引用元;Wikipedia:
http://ja.wikipedia.org/wiki/天然記念物



3-1. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (=種の保存法,野生動植物保存法) (平成4年 (1992年) 6月5日法律第75号)

野生動植物が,生態系の重要な構成要素であるだけでなく,自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることに鑑み,絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し,もって現在および将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする日本の法律である(同法第1条)。1993年4月施行。
野生動植物の保存へ向けて,環境省等では以下のような取り組みを行っている (抜粋)。


希少野生動植物種の指定
本法により,絶滅の危機に瀕している野生生物の保護を目的に,「国内希少野生動植物種」,「国際希少野生動植物種」及び「緊急指定種」からなる「希少野生動植物種」並びに「特定国内希少野生動植物種」を指定することができる。


生息地等保護区の指定
本法により,国内希少野生動植物種について,「生息地等保護区」が指定されている。生息地等保護区とは,国内希少野生動植物種の保存するためには,その種だけではなく、生息地・生育地も保護することが必要である場合に指定される区域である。
生息地等保護区の区域内で国内希少野生動植物種の保存のため特に必要があると認められる区域は、管理地区として指定される。さら,管理地区の区域内で国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育のため特にその保護を図る必要があると認められる場所は,立入制限地区として指定されている。 また,生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属さない部分は,監視地区という。

引用元;Wikipedia:
http://ja.wikipedia.org/wiki/絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律


3-2. 各地方自治体の希少野生生物の保護に関する条例

地方自治体でも独自の希少野生生物の保護に関する条例を制定しており,2008年3月現在で28道府県が制定している。

引用元;Wikipedia:
http://ja.wikipedia.org/wiki/絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律



その他のリンク
文化庁
 -国指定文化財等データベース
 -国宝及び重要文化財指定基準並びに特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準
環境省
 -自然公園法施行令
 -自然公園法施行規則
 -絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令
 -絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則
 -絶滅危惧種情報
 -レッドリストカテゴリー(環境省,2007)
法令データ提供システム

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やばい。かなりしんどそうだ。
なぜこんなに面倒なことになっているんだ?研究の妨げになるということに気づかないのか?研究は重要だということがなぜわからないのか・・・と、歴代の科学者がいっていたようなことを言ってみる。


嘆いてばかりではしょうがない。
もう少し調べてみよう。


しかし “法令データ提供システム” はなかなかいいデータベースだ。
覚えておこう。


見聞読考録 2009/12/04